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用語集

ADL(activity of daily living)

日常生活動作
人間が毎日の生活を送るための基本的動作群のことであり、具体的には身の回り動作
(食事、更衣、整容、トイレ、入浴の各動作)、移動動作のことです。
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介護給付

介護保険における要介護認定を受けた被保険者に対する保険給付。
【1】居宅サービスの利用
【2】地域密着型サービスの利用
【3】特定福祉用具の購入
【4】住宅改修
【5】居宅介護支援の利用
【6】施設サービスの利用
【7】自己負担が高額な場合
【8】低所得者の施設利用に伴う食費、居住費に係る自己負担が重くなる場合
について保険給付がおこなわれます。
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介護認定審査会

介護保険制度において要介護認定・要支援認定の審査判定業務を行うために市町村が設置する機関。審査会の委員は、公正性、専門性の確保の為、保健・医療・福祉に関する学識経験者から市町村長が任命した者で構成され、認定調査票の「基本調査」と「特記事項」及び「主治医意見書」に基づき、要介護状態または要支援状態に該当するか否か、該当する場合には、どの要介護区分または要支援区分に相当するのかについて審査判定されます。
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介護報酬

介護保険制度において、サービス提供事業者や介護保険施設が介護サービスを提供した場合又は居宅介護支援事業者が居宅介護支援(介護サービス計画の作成等)を行った場合等にその対価として支払われる報酬。基準額については原則として利用者はその1割を自己負担し、残りの9割については保険者から事業者に支払われます。
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介護保険施設

介護保険法による施設サービスを行う施設で、
【1】指定介護老人福祉施設
【2】介護老人保健施設
【3】指定介護療養型医療施設
の3種類があり、施設サービス計画に基づき必要な介護及び日常生活上の世話を行います。
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居宅介護支援

居宅要介護者が、介護保険の居宅サービス、地域密着型サービスあるいはその他の保健医療サービスなどを適切に利用でるよう、居宅要介護者の心身の状況や置かれている環境、本人や家族の希望を勘案して居宅サービス計画を作成するとともに、その計画に基づくサービスの提供が確保されるよう、サービス事業者などの連絡調整を行います。
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居宅療養管理指導

介護保険の給付対象となる居宅サービスの一つ。居宅要介護者に対して、医師、歯科 医師や薬剤師などが療養上の管理や指導を行います。
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ケアプラン

個々人のニーズに合わせた適切な保健・医療・福祉サービスが提供されるように、 ケアマネジャーを中心に作成される介護計画のこと。ケアプランは、【1】利用者のニーズの把握 【2】援助目標の明確化 【3】具体的なサービスの種類と役割分担の決定、といった段階を経て作成され、一定期間の計画である為、利用者の生活ニーズ等に変化がある場合には、新たな援助目標を設定し、ケアプランを作成します
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ケアマネジャー

援助のすべての過程において、利用者と社会資源の結び付けや関係機関・施設との連携など、生活困難な利用者が必要とする保健・医療・福祉サービスの調整を図る(ケアマネジメント)役割をもつ援助者。介護保険においては、ケアマネジャーは「介護支援専門員」と呼ばれます。
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高額介護サービス費

介護保険制度において、要介護被保険者がサービスを利用して保険給付を受け、支払 った自己負担額が一定額を超えた場合に支給される介護給付。支給の要件や支給額は負担額が家計に与える影響を考慮して、政令で定められています。
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社会福祉協議会

社会福祉法の規定に基づき組織される地域福祉の推進を目的とする団体。市町村を 単位とする市町村社会福祉協議会と、都道府県を単位とする都道府県社会福祉協議会があります。
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償還払い

福祉や医療のサービスにおいて、利用者がサービスに要する費用の全額をいったんサービス提供事業者に支払い、その後申請により、市町村(保険者)から利用者負担分を除いた額について払い戻しを受けることです。
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成年後見制度

認知症高齢者、知的障害者、精神障害者など、判断能力が不十分であるために法律行為における意思決定が不十分又は困難な者について、その判断力を補い保護支援する制度であり、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
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地域包括支援センター

平成17年の介護保険法の改正により、新たに地域の高齢者の心身の健康維持や生活の 安定のために必要な援助を行うことを目的として設けられた施設であり、包括的支援事業(介護予防ケアマネジメント事業、総合相談支援事業、権利擁護事業、包括的・継続的ケアマネジメント支援事業)、指定介護予防支援及び要介護状態等になるおそれのある高齢者の把握などをします。
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通所介護

介護保険の給付となる居宅サービスの一つでデイサービスのこと。居宅要介護者に対して、特別養護老人ホームや老人デイサービスセンター等に通わせ、入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活上のお世話や機能訓練を行います。
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特定疾病

介護保険制度では、第2号被保険者の要支援・要介護認定については、身体上・精神 上の障害が加齢に伴って生じる心身の変化に起因する特定疾病であり、介護保険サービスを受ける条件として次の16種類の疾病に限られます。

初老期における認知症、脳血管性疾患、筋萎縮性側索硬化症、パーキンソン病、脊髄小脳変性症、シャイ・ドレガー症候群、糖尿病(腎症・網膜症・神経障害)、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、変形性関節症、慢性関節リウマチ、後縦靱帯骨化症、脊柱管狭窄症、骨折を伴う骨粗しょう症、早老症、小児癌を除く末期癌
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福祉用具貸与

介護保険の給付対象となる居宅サービスの一つ。居宅要介護者に対して、日常生活上 の便宜を図るための用具や機能訓練のための用具の貸与を行います。貸与の種目として、車椅子、特殊寝台、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助杖、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトが定められています。
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訪問介護

介護保険の給付対象となる居宅サービスの一つでホームヘルプサービスのこと。居宅要介護者に対して、訪問介護員がその居宅を訪問して、入浴、排泄、食事等の介護など日常生活上の世話を行います。
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要介護認定

介護保険制度において、介護給付を受けようとする被保険者の申請により行われる手続きで、要介護状態にあるとの認定を行います。認定調査の結果や、主治医意見書等に基づく介護認定審査会の審査判定を経て、市町村より認定され、効力は申請を行った日に遡ります。
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予防給付

介護保険における要支援者認定を受けた被保険者に対する保険給付。状態の維持・改善に重点を置いており、このため、介護給付と異なり、施設サービスは給付対象とはなりません。
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